2019.07.03

2019相続税改正(個人事業主への相続税猶予)

情報としては遅いですが、2019年度に相続税、贈与税の改正があり事業承継に関するところもありますのでご紹介いたします。タイトルにも記載しましたが個人事業主への相続税を猶予しようとするものです。法人向けは既に実施しており、株式の相続に係る税金を猶予(免除ではありません)するものであり、その為には承継計画書を作成して経産省の許可を得る必要があります。また、以前は人員要件が8割を切る場合には猶予が無くなる事になっていましたが、合理的な説明があれば猶予は続く様に昨年緩和されました。
 今回、個人事業主向けと言う事で、
土地(面積400㎡まで)
建物(床面積800㎡まで)
及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるもの)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの(「特定事業用資産」といいます。)。

上記の内容が対象となります。しかし、事業用小規模宅地等の特例は適用できなくなるとの事です。
詳細については、税理士に確認下さい。

いずれにしても、国としても個人事業を含めた事業の承継が非常に大きなテーマとして扱っています。
税制面の問題も確かに大きいですが、一番肝心な事は後継ぎが対象事業に興味を持ち、意欲をもって取り掛かってもらえるような環境整備を各々の経営者様がしなければならない事でしょう。

スモールM&A.comでは後継ぎ問題についてのご相談を承っています。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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