2019.02.18

知り合いどおしのM&Aトラブル(資産の移動)

最近、お知り合い通しでM&Aを行い、後でトラブルに発展した事案にあたりましたのでご参考までにブログを書きました。
その事例というのが、M&Aを実施する事を決めてから、実際に株式譲渡を行うまでの間に車両を個人名義に移し替えたというものです。
通常は、基本合意契約をしてから、資産の移動や定款等の規定を変更する際には買い手様の了解を得て行うものです。
しかし、今回のケースは買い手様の確認を得ず、名義変更をした事に問題があります。
売り手様の主張は、買い手が車両を使わないと言ったから名義変更をしたとの事です。
しかし、実際に買い手様が車両を使わないとしても、処分方法として、適正価格で売り手様に譲渡するか、無償譲渡する代わりに株式売買金額の減額を行うか等の方法が考えられます。
話の決着は、売り手様が適正金額を支払うという事で収まりましたが、このような事案が散見される事が多いです。
この様な事にならない様に知り合い通しであっても第三者のM&A業者を入れるなり、弁護士等の専門家に契約書を確認頂いて後々のトラブルに発展しない様にしておく事が重要です。
きつい言い方をすると、このような相手に車両込みの株式譲渡金額を頂きながら、買って判断で車両を自分のものにする事は詐欺罪で訴訟されてもおかしくありません。
M&A後も買い手様とのお付き合いは続きますので、そのあたりをご留意頂きながら対応頂きたいと思います。

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